
食品表示とは?
食品表示は、その食品がどのようなものか消費者にわかるように記載されているものです。
これは、『食品表示法』によって定められ、販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。
表示には、様々な基準・種類があるのでしっかりと理解しましょう!
消費期限と賞味期限の違い
簡単に説明すると、
消費期限・・・安全に消費(食べる)できる期限
賞味期限・・・美味しく食べることができる期限
のことをいいます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
消費期限
消費期限は、食肉や惣菜、弁当など比較的痛みやすい食品に記載されています。
安全に食べられ期間を表示していますので、極力この期間の間に消費することを心がけて食品ロスを少なくしたいです。
賞味期限
賞味期限は、美味しく食べることができる期限を表示しています。
期限を過ぎても食べることはできますが、本来の風味・味が落ちている可能性もあります。
『原料原産地』表示で、何が使用されて作られたものか確認!
加工食品に記載されていることが多い、『原料原産地』表示。
『原料原産地表示制度』によって、原材料の原産地を表示することが、義務付けられています。
一番多く使用されている原料の、産地、または、製造地が記載されています。
『栄養成分表示』をみて、カロリーや塩分を確認!
基本的に全ての加工食品に表示が義務付けられているのが、『栄養成分表示』です。
義務付けられているのは、
・熱量(エネルギー・カロリー)
・タンパク質
・脂質
・炭水化物(糖質及び食物繊維でも可)
・ナトリウム(食塩相当量)
の5種類。
この表示を確認して食物を選び、カロリー・塩分の取り過ぎに気をつけましょう。
アレルギー表示
食物アレルギーを持つ人がアレルギー食品を避けるための表示が、『アレルギー表示』です。
特に重い症状を起こす可能性のある7品目は表示が義務付けられています。
■表示義務ありの7品目
卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに
■表示がすすめられている20品目
いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉
間違いやすい表示
『無糖』と『砂糖無添加(砂糖不使用)』
『無糖』は100g当たりの糖分量が0.5g未満。
『砂糖無添加(砂糖不使用)』は、砂糖が使用されていないだけで、他のブドウ糖や果糖が含まれている場合があります。
『ノンシュガー』と『ノンカロリー』
ノンシュガーは、先程の『無糖』と同じ意味で使用されます。
ノンカロリーは、100g当たり5kcal未満の食品に対して使用される表示です。
『甘さ控えめ』と『糖分控えめ』
『糖分控えめ』は食品100g当たりの糖分含有量が5g以下(飲料は100ml当たり2.5g以下)という厚生労働省が定めた栄養表示基準です。
『甘さ控えめ』は、あくまで味に関する表現のため、栄養成分と関係はありません。
『低塩』『減塩』と『うす塩』
『低塩』は、100g当たりのナトリウム含有量が120mg以下の場合をいいます。
『減塩』は、従来品と比較した場合に使用している塩分が減ったことを表しています。
『うす塩』は、味の表現なので、ナトリウムの含有量とは関係ありません。
『低脂肪』と『低カロリー』
『低脂肪』は、脂質が食品100g当たり3g以下。
『低カロリー』は、食品100gあたり40kcal以下の場合をいいます。
低脂肪の食品でも、タンパク質や糖分が含まれていますので、
『低脂肪 = 低カロリー』ではない場合があります。
食品表示の基準マーク一覧
JASマーク
有機JASマーク
生産情報公表JASマーク
特定JASマーク
特定保健用食品
特定用途食品
まとめ
この記事では食品表示に関して解説を行いました。
しっかりと食品表示を確認することによって、自分が食べているものの栄養成分や原材料を確認することができます。
人間の体は、食べたもので出来ているとも言われています。
自分の体が何から出来ているかを知るためにも、購入する食物の食品表示をしっかりと確認する習慣をつけましょう!